受動喫煙防止 法 飲食店 罰則

好きなものはスイーツとサッカー 受動喫煙とは、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいいます。 みんさんは、タバコを吸いますか?NARUHEYはまったく吸いません!そんなタバコ嫌いのNARUHEYにとって気になる受動喫煙防止法についてのニュースがありました。今回は受動喫煙防止法の罰則や法制化される時期、適用範囲などについてまとめてみました。Contentsタバコを吸う人吸わない人の立場によって賛成か反対かがはっきりと別れるのが受動喫煙防止法の法制化ではないですかね〜?ちなみにNARUHEYはタバコを全く吸わないので、すぐにでも法制化されて、公共の建物や飲食店で全面適用されると嬉しいのですが・・・。飲みに行って帰ってくると、髪や服がタバコ臭くてマジで滅入ります。最近は、喫煙席と禁煙席が別れているお店も多いけど、喫煙席が完全に別になってるところは少なくて、一応ガラスで仕切られてても天井の方はつながっていたりして、まったく意味がないところも多いですよね・・・。タバコを吸う、吸わないは個人の勝手だけど、タバコを吸わない立場から言わせてもらうとタバコを吸う人は、もう少しタバコを吸わない人の身になって欲しいですね。この前も店先で雨宿りをしていると、すぐ横に小さい子供を連れた妊婦さんがいるのに隣でおっちゃんが妊婦さんたちのことを全く気にせず煙をモクモク始めてさ。しばらく待ったけど、2本目を吸い始めそうになったのでNARUHEY思わず言ったとさ。妊婦さんがいるからタバコは控えた方がいいんじゃないでしょうかって。そしたら、そのおっちゃんは、プンスカ何か言いながら怒ってどっか行っちゃった・・・。その場に残ったNARUHEYたちは思わず苦笑い。なんだかな〜こりゃ失敬ってタバコをしまえばそれで終わりなのにね〜。結論から言うと、受動喫煙防止法はまだ法制化されていないので、具体的な罰則は決定してないようですね〜受動喫煙防止法がまだ法制化されていない現状では、健康増進法に基づいて公共の場での受動喫煙防止を促す努力義務なので、強制ではなく罰則もないそうです。ただ、地方自治体では、すでに独自の路上喫煙禁止条例や歩きたばこ禁止条例などを制定しているところもあって、違反者には罰金を課しているところもありますね。上の表、北から順に並んでなくてすみません!あと、参照したデータが2011年で更新が止まっていたので、これらの自治体以外でも路上喫煙禁止条例や歩きたばこ禁止条例などがあるところがあると思います。こうやって見ると多くの自治体で路上喫煙や歩きたばを禁止しているんですね〜気になる罰則もかなり差があり、神奈川県平塚市の5万円以下から罰則なしの自治体まで様々。罰則がある自治体だけでいうと、2千円というのが一番多そうなので、受動喫煙防止法の罰則もそれくらいになるのではないでしょうか。厚生省は、東京を世界基準のスモークフリー社会することを目指し、2020年に開催予定の東京五輪・パラリンピックでは、リオデジャネイロやロンドンオリンピックがそうであったように、競技場の敷地内を全面禁煙にする方針だとか。ということは、今後の4年以内に受動喫煙防止法が法制化される可能性が高いんですかね〜タバコを吸わないNARUHEYとしては、できればすぐにでも法制化して欲しいところです。受動喫煙防止法で罰則以外で気になるのが、どこまで適応されるのかという適応範囲ではないでしょうか?厚労省がまとめた対策では、スタジアムなどのスポーツ施設や官公庁、社会福祉施設、大学では「建物内禁煙」に。特に未成年者や患者らが主に利用する小中高校や病院では、受動禁煙による健康影響を防ぐ必要性が高いため、より厳しい「敷地内全面禁煙」を提案した。サービス業では「建物内原則禁煙」にした上で、喫煙室の設置を認めるが、副流煙防止のため喫煙席は認めない。駅や空港ビル、船着き場、バスターミナルも同様で、バスやタクシーなどは乗り物内禁煙にしている。となっているの、このまま形で法制化されると基本的には、飲食店やパチンコでも適応されることになりそうです。ただし、敷地内全面禁煙については予想通り反対意見も多いようですね。例えば医療の現場からは、余生が残り少ないがん患者さんに最後くらいたばこを吸わせてあげたいからと、喫煙室設置が可能な原則建物内禁煙にしてほしいと日本ホスピス緩和ケア協会から要望があったそうです。また、地方の飲食店など小規模のお店では、コスト的に喫煙室を新たに設置することができないため、建物内原則禁煙になると客足が遠のくといった意見があるそうです。更に、利用客のうち喫煙者の割合がほぼ半分のパチンコ業界からも客離れが起きると悲鳴が上がっているとのこと。健康面から禁煙を推進しているであろう医療の現場から反対意見が出たというのはちょっと意外でしたね〜受動喫煙防止法が法制化された場合、マンションのベランダでの喫煙もできなくなるのでしょうか?先程取り上げたニュースを見ると特に未成年者や患者らが主に利用する小中高校や病院では、受動禁煙による健康影響を防ぐ必要性が高いため、より厳しい「敷地内全面禁煙」を提案した。となっているので、マンションにはもちろん多くの未成年者も住んでいると考えられるのでおそらく、マンションのベランダも全面禁煙エリアに含まれるのではないでしょうか。マンションの場合、今の段階でもベランダなどの共有部分は禁煙となっているところが多いようですが気にせず吸っている人も多いので、受動喫煙防止法が法制化されることで、厳しく取り締まられる可能性が高いのではないでしょうか。受動喫煙防止法が正式に法制化されるには、まだ少し時間がかかりそうですが2020年の東京オリンピックまでには、適用されるのではないでしょうか。現在の健康増進法に基づいて公共の場での受動喫煙防止を促す努力義務から、公共の場での喫煙を禁止することになれば、非喫煙者にとってより住みやすい環境が整うのでNARUHEYとしては、大賛成ですね〜ではでは、See ya!2児の父

望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30年7月に成立しました。 この改正法により、学校・病院等には令和元年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられました。 受動喫煙防止対策(改正健康増進法)の義務と罰則 病院や学校、飲食店やオフィスのみなさま、受動喫煙防止対策はお済みでしょうか。喫煙室を整備している施設でも、実は「喫煙室が基準に適合していない」というケースが散見されます。 […] 受動喫煙防止法で罰則以外で気になるのが、どこまで適応されるのかという適応範囲ではないでしょうか? 厚労省がまとめた対策では、スタジアムなどのスポーツ施設や官公庁、社会福祉施設、大学では「建物内禁煙」に。 受動喫煙対策(改正健康増進法2020年4月から全面施行) 一人ひとりの行動で、受動喫煙のない「日置市」をつくりましょう! 受動喫煙とは.

受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が成立した。年内にも一部施行し、東京五輪・パラリンピックを控えた2020年4月に全面施行する。多くの人が集まる施設は原則として、屋内禁煙となる。違反者にはじめて罰則も設けた。 学校や病院 受動喫煙防止対策について(平成22年2月25日厚生労働省健康局通知)[pdf形式:481kb] 受動喫煙防止対策について(平成15年4月30日厚生労働省健康局長通知)※廃止済み[pdf形式:108kb] 海外在住 © Copyright 2020 このページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にしてください。このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。 バイバイの代わりにSee ya!と言ったり、面白い情報を知った時になるへぇというのが口癖

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